不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

不当景品類及び不当表示防止法(景表法)とは、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。

消費者庁 WEBページ

1, 優良誤認表示

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

(1)内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  例 カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合

(2)内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  例 「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。

2, 有利誤認表示

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

(1)取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  例 当選者の100人だけが割安料金で契約できる旨表示していたが、実際には、応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約させていた場合

(2)取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
  例 「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。

3, 商品の原産国に関する不当な表示

「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国をいい、個別の商品の実質的変更行為については、「『商品の原産国に関する不当な表示』の原産国の定義に関する運用細則」で規定される。

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