電波法 技適

端末機器を電気通信事業者のネットワーク(電気通信回線設備)に接続し使用する場合、原則として利用者は、電気通信事業者の接続の検査を受け、当該端末機器が電気通信事業法に基づく技術基準に適合していることを確認する必要があります。

ただし、登録認定機関から技術基準に適合していることの認定を受けるなどして総務省令で定める表示(技適マーク)が付された機器を接続する場合には、当該端末機器の利用者は、電気通信事業者による接続の検査を受けることなく接続し使用することができます。

技適マークとは、電波法で定められている技術基準に適合している無線機であることを証明するためのマークであり、その証となるマークを無線機に貼付する必要があります。また、技適を取得した際には固有番号である『技適番号』が付与され、技適マークと一緒に表示をします。

BluetoothやWi-Fiなどの無線モジュールが搭載された無線機は日本電波法に規定されている機器認定を受ける必要があります。この機器認定は『技術基準適合証明』と『工事設計認証』の2つに分かれています。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

技適マークの取得については、登録認定機関等にお問い合わせください。

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