医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告などについて細かく定めたものです。
医薬品とは、人や動物の病気の診断、治療又は予防に使用されることなどが目的とされた機器機械器具等ではない物を指しています。
医薬部外品とは、吐き気・不快感、口臭・体臭の防止、あせも、ただれの防止、脱毛の防止、育毛、除毛などのために使用されるもので人体に対する作用が緩和なものを指します。
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。
化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)は国の承認や、有効成分の有無など様々な違いがあります。化粧品として販売しているのに薬用化粧品のような効果・効能を標ぼうすると薬機法違反となる可能性もありますので注意が必要です。
医療機器とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等で、政令で定められたものを指します。
その他、詳細な区分につきましては、条文をご確認ください。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告規制は、薬機法第66条〜68条で定められています。
・虚偽または誇大広告の禁止(第66条)
・特定疾病用の医薬品・再生医療等製品の広告の制限(第67条)
・承認前の医薬品や医療機器・再生医療等製品の広告の禁止(第68条)
広告規制に関する詳細は、厚労省WEBページの他、事例解説サイトなどもご参照ください。