消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。
消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、特定製品のうち、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定しています。
特定製品の製造又は輸入、及び販売の事業を行う者は、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています。
制度詳細:経済産業省WEBページ 消費生活用製品安全法
事業者へ向けた「消費生活用製品安全法のご紹介」リーフレット : 消費生活用製品を製造・輸入、または、販売される事業者の方々のためのPSCマーク制度に関する分かりやすいリーフレットです。
消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド : 消費生活用製品安全関係法令に規定されている製造又は輸入に係る業務に関するガイドです。
特定製品の製造又は輸入の事業を行う者は、国に対し、事業を開始する旨等の届出をしてください。届出の際、事業者は、被害者一人当たり1千万円以上かつ年間3千万円以上を限度額としててん補する損害賠償責任保険契約の被保険者となる損害賠償の措置が必要です。
届出を行った届出事業者は、届出に係る型式の特定製品に関し、規定されている基準に適合していることを確認する必要があります。また、製品の検査(自主検査)を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。
特別特定製品は、技術基準への適合性について、届け出た型式区分ごとに、上記の自主検査に加えて登録検査機関による検査を受け、かつ、証明書の交付を受けこれを保存しなければなりません。
上記の義務等を果たした届出事業者は、製造又は輸入する特定製品にPSCマークの表示を付すことができます。 PSCマークの表示が付してある特定製品は、販売又は販売の目的で陳列することができます。
届出については、経済産業省WEBページをご参照ください。