電気用品安全法 PSE

電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。
製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。

引用:経済産業省 電気用品安全法 https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/procedure.html

制度の対象となる電気用品

 ▼特定電気用品
  電気マッサージ器
  電気ポンプ
  電気温水器
  電熱式、電動式おもちゃ など全116品目

 ▼特定電気用品以外の電気用品
  リチウムイオン蓄電池
  電気カミソリ
  音響機器
  電気がま
  白熱電灯器具
  電気こたつ
  電気スタンド
  電気歯ブラシ など全341品目 

事業の届出

    法律の対象となる電気用品に該当する製品の製造、または輸入など、新たに事業を開始する場合は 電気用品の区分に従い、開始から30日以内に経済産業局等に「事業届出」を行う必要があります。
    他に「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。

    技術基準適合確認

    製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要です。掲載する製品の適合証明書、もしくは検査記録をご提出いただく場合があります。

    ▼特定電気用品の確認
    製造又は輸入する電気用品が特定電気用品(116品目)である場合、適合性検査を受検しなければなりません。

    ▼適合性検査
    製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
    なお、これらは当該特定電気用品を販売するときまでに行う必要があります。

    ▼自主検査
    電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、検査の日から3年間保存する必要があります。

    PSEマークの表示

    届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を付すことができます。
    製造輸入事業者は上市にあたっては定められた方式の表示を付し、又、販売事業者は販売にあたっては当該表示が付されていることを確認しなければなりません。法律の対象となる電気用品は、PSEマークが付されていなければ、原則として販売することや、販売のための陳列を行うことが禁止されています。

    取扱説明書の同梱

    電気用品は使用方法によっては、生命、身体、財産に対する事故などの危険を伴う可能性があります。製品のリターンに際しては、使用上の注意や正しい使用方法を、日本語でわかりやすく記した取扱説明書の同梱をお願いいたします。

    制度詳細は、経済産業省の電気用品安全法ページからご確認ください。

    手続きの流れは、こちらから確認いただけます。

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