ガス事業法 PSTG

「ガス事業法」は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、
及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品
の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図るこ
とを目的として制定された法律です。

この法律で定められる「ガス用品」とは、主として一般消費者等がガスを消費する場合に用いら
れる機械、器具、又は材料であって、政令で定めるものとされており、「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて、特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であって、政令で定めるものとされています。

対象となるガス用品

◆特定ガス用品以外の「ガス用品」
 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式ガス瞬間湯沸器
 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式ガスストーブ
 密閉燃焼式又は屋外式ガスバーナー付ふろがま
 ガスこんろ

◆特定ガス用品
 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器
 半密閉燃焼式ガスストーブ
 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま
 ガスふろバーナー

事業の届出

ガス用品の「製造」又は「輸入」の事業を行う者は、国に対し、事業の届出を行うことがで
きます。

基準適合義務及び検査記録の作成、保存

上記の届出を行った事業者は、届出に係る型式のガス用品について、省令に規定されている性能に適合していることを確認する自主検査を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。
検査記録への記載すべき事項は以下の6項目で、保存期間は検査の日から3年間です。

一 ガス用品の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行った年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行つたガス用品の数量
五 検査の方法
六 検査の結果

「特定ガス用品」の「適合性検査」の受検及び証明書の保存

ガス用品のうち、特定ガス用品については、技術基準への適合性について、届け出た型式区
分ごとに、上記の自主検査に加えて、経済産業大臣の登録を受けた登録検査機関による検査を受け、かつ、適合証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
特定ガス用品の登録検査機関は「一般財団法人日本ガス機器検査協会」(現在1社のみ)と
なりますので、詳細については以下URLをご参照ください。
https://www.jia-page.or.jp/certification/tekigo/

表示(PSTGマーク )

上記の義務を果たした届出事業者は、「PSTGマーク 」の表示を付すことができます。
また、PSTGマーク の表示が付してあるガス用品であれば、販売又は販売の目的での陳列を行うことができます。

取扱説明書の同梱

ガス用品は使用方法によっては、生命、身体、財産に対する事故などの危険を伴う可能性があります。製品のリターンに際しては、使用上の注意や正しい使用方法を、日本語でわかりやすく記した取扱説明書の同梱をお願いいたします。

ガス事業法についての詳細は、経産省WEBページもご確認ください。

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