液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 PSLPG

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律です。

この法律で定める「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具、又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であって、政令で定めるものとされており、「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて、特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であって、政令で定めるものとされています。

対象となる液化石油ガス器具

▼特定液化石油ガス器具等
 カートリッジガスこんろ
 半密閉式液化石油ガス用瞬間湯沸器
 半密閉式液化石油ガス用バーナー付ふろがま
 ふろがま
 液化石油ガス用ふろバーナー
 半密閉式液化石油ガス用ストーブ
 液化石油ガス用ガス栓

▼特定液化石油ガス器具等以外の「液化石油ガス器具等」
 調整器
 一般ガスこんろ
 開放式若しくは密閉式又は屋外式液化石油ガス用瞬間湯沸器
 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース
 密閉式又は屋外式液化石油ガス用バーナー付ふろがま
 開放式若しくは密閉式又は屋外式液化石油ガス用ストーブ
 液化石油ガス用ガス漏れ警報器
 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース
 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器

事業の届出

液化石油ガス器具等の「製造」又は「輸入」の事業を行う者は、国に対し、事業の届出を行
うことができます。

基準適合義務及び検査記録の作成、保存

上記の届出を行った事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、省令に規定されている性能に適合していることを確認する自主検査を行い、その検査記録を作成し、保存しなければなりません。検査記録への記載すべき事項は以下の6項目で、保存期間は検査の日から3年間です。

一 液化石油ガス器具等の区分並びに構造、材質及び性能の概要
二 検査を行つた年月日及び場所
三 検査を実施した者の氏名
四 検査を行つた液化石油ガス器具等の数量
五 検査の方法
六 検査の結果

「特定液化石油ガス器具等」の「適合性検査」の受検及び証明書の保存

液化石油ガス器具等のうち、特定液化石油ガス器具等については、技術基準への適合性について、届け出た型式区分ごとに上記の自主検査に加えて、経済産業大臣の登録を受けた「登録検査機関」による検査を受け、かつ、適合証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。

特定液化石油ガス器具等の登録検査機関は「一般財団法人日本ガス機器検査協会」及び「一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会」となります。
詳細については以下URLをご参照ください。
一般財団法人日本ガス機器検査協会
https://www.jia-page.or.jp/certification/tekigo/
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会(液化石油ガス用ガス栓のみ)
https://www.lia.or.jp/index.html

表示(PSLPGマーク)

上記の義務を果たした届出事業者は、「PSLPGマーク 」の表示を付すことができます。
また、PSLPGマーク の表示が付してある液化石油ガス器具等であれば、販売又
は販売の目的での陳列を行うことができます。

取扱説明書の同梱

液化石油ガス器具等は使用方法によっては、生命、身体、財産に対する事故などの危険を伴う可能性があります。製品のリターンに際しては、使用上の注意や正しい使用方法を、日本語でわかりやすく記した取扱説明書の同梱をお願いいたします。

法令の詳細は、経済産業省のWEBページにてご確認ください。

Close Bitnami banner
Bitnami